不動産 体験談

あぁ売買契約トラブルベスト3、重要事項説明書・契約解除項目・建物欠陥!

更新日:

売買契約トラベル

不動産ブログ
南 敏和です。

不動産取引にて、わたしが体験したトラブル。

売買契約のトラブル

売買契約(トラブル)

不動産売買取引において大きなトラブル(裁判・紛争になる)は、どのような事項が多いのか?

またトラブルを防ぐには、なにをどうすべきなのか?

不動産流通センターから、トラブルの多い順にお伝えします。

重要事項説明書

重要事項説明書

重要事項説明書

重要事項説明書の内容がまちがっている問題。

書面は正しいが、その内容を十分に理解していない

道路付けで、前面道路が公道私道か(個人か企業が所有になっている場合があります)

不安な場合は、公図をみて確認チエックが必要です。


重要事項説明書は、不明点の資料請求だけでも結構時間がかかります。

余裕をもって、照らし合わせの確認する時間を1週間から10日前」ぐらい前から取ることが大切です。

前もって読んで理解する。

また不明点は、先に質問して理解をすることが大切です。

理解が出来ないときは、契約をしないことです。

当日に重要事項説明書をだしてきて、さらりと説明するなど、特に契約を急ぐ不動産業者は要注意です。

建売業者で、当日でないと見せませんというところもありますから、ご注意してください。

法律用語が出てくるので、一般の方が理解するのはむずかしく意味がよく分からないのに署名・捺印をしてはいけません

後日知らなかったといっても、通用しないです。

市街化調整区域では、建物の建替えができないで、注意してください。

契約の解除項目

売買契約書

ローン特約

ローン特約

住宅ローン特約は、ローンが通らないときは、無条件で手付金を返金してもらえるという、特約です。

解約期間の確認に注意してください。

売主はローンについて返事がないから、ローンは大丈夫と思っていたとなり、手付金を返金してくれない場合もあります。

とって後日にはトラブルとなります。

金融機関を指定した場合は、ローンが通らないときは解約ができ全額返金してくれるのか?

細かいところまでチエックして、トラブルにならないように注意してください。

瑕疵問題(欠陥)

瑕疵担保責任

瑕疵担保責任

瑕疵担保責任

瑕疵担保責任

建物のかくれた欠陥

中古住宅の売買契約では、契約時点でわからなかった瑕疵が、後ほど発覚した場合。

「気がついたときから1年以内」であれば、売主や施工会社への賠償請求契約解除をすることができます。

中古住宅の場合、瑕疵期間が売主から1年しか持ちません。

期限がついている場合は注意してください

対策として瑕疵保険に入る方法があります。

後日に構造的な問題でおきた雨漏りなどは、修理費として保険金が支払われます。

瑕疵保険には費用がかかるので入らないかたは、建物検査を受けるとで後日の問題を減らすことが可能になります。

現在は住宅瑕疵担保履行法が施工して、住宅の売主や施工会社は保険加入が義務化しています。

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最後に‥まとめ

重要事項説明書の内容の理解して早い目にチエックすることでトラブルはおおきく減らすことができます

問題を100%なくすことはむずかしいですが、前もって準備することである程度はカバーできます。

売買契約のトラブルに関して、ご参考になればよろこびます。


最後まで、お読みいただきありがとうございます。

この記事が参考になれば幸いです。

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