なんでもかんでも不動産ブログ
南 敏和です。
前回の記事
不動産取引をする時
目次
不動産取引をする場合
不動産会社に正式に売買の仲介依頼をする場合は、何をするのですか?
不動産会社と媒介契約を結びます。
媒介契約を締結
媒介契約は、不動産を購入する人が不動産会社に依頼する業務・その対価として仲介手数料をいただきます。
上記の内容が記載された書面です。
今後の取引でやり取りする事を契約で明確にします。
そして、仲介業務に関するトラブル等を未然に防ぐためにおこないます。
仲介の依頼を受けると不動産会社は媒介契約を締結することが、宅地建物取引業法にて義務づけられています。
依頼者は、媒介契約の内容を理解することが大切です。
媒介契約の種類
媒介契約には、3種類の契約があります。
●専属専任媒介 仲介業務を1社にしか依頼できません。
●専任媒介 仲介業務を1社にしか依頼できません。
●一般媒介 複数の不動産会社に仲介を依頼することができます。
購入の仲介依頼をする場合は、一般媒介を締結することになります。
不動産会社に確認(媒介契約締結前)
購入の希望条件(具体的)
希望場所・時期・希望金額(資金計画)
希望条件で購入がきびしい場合もありますから、不動産会社と色々話して最終的な条件を決めておくことが大切です。
仲介業務の内容確認
媒介契約を締結する前に、不動産会社が提示した仲介業務内容を再度確認してください。
再確認しておかないと、受けられると思っていたことが受けらないことでトラブルに発展する可能性もあります。
仲介手数料を確認
仲介手数料は上限幅があるので、もし交渉するならば最初の契約時に交渉した金額を明示して契約をしてください。
物件を売買契約を締結してから、仲介手数料額の交渉をすれば不動産会社と話がこじれることがあります。
そして取引が気まずくなる場合もあります。
媒介契約の内容と確認事項
媒介契約について住宅等を対象とした仲介に関しては、標準約款により媒介契約が締結されています。
その内容や確認事項を理解していることが重要です。
標準媒介契約約款「媒介契約書の確認事項及びチェックリスト」参照
(国土交通大臣が、媒介契約の標準化と消費者の保護を図ることを目的としています)
上記の「媒介契約書の確認事項及びチェックリスト」を確認してください。
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最後に‥
不動産を依頼するときは、不動産会社と媒介契約を締結してその内容を十分に理解してください。
不動産を依頼するときは何をするのか?について記事を書きました。
この記事が日常生活の参考になれば嬉しいです。
最後まで、
お読みいただき誠に有難うございます。
工藤清敏先生のファン。
漢宝塩で健康(薬のいらない生活)
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令和2年2月25日 再更新 1-26(1-17)
親に感謝の気持ちを伝える日
大阪市中央区・心斎橋で不動産会社を経営・(不動産業界42年)
奈良県大和郡山市出身・居住。走る・食べる・歌う・笑う・ゴルフ・温泉・人が好きです。
※聖火ランナーに選ばれる。
※走行日程(奈良県)2021年4月12日(月)奈良県香芝市
※NHKのど自慢 本選出場 2022年6月12日(日)奈良県 田原本青垣生涯学習センター
「恋する街角」山内 惠介さんの曲を歌う