不動産

あぁ空き家問題と対策、空き家になっている所有不動産はありませんか?

更新日:

空き家問題

空家問題

そうです‥今回は空き家対策の件です。

前回の記事
漢方塩のお話

空き家になっている所有不動産はありませんか?

空き家のままでも更地と同じ
固定資産税が課せられることが!?

空き家を取りこわして、空き地にすると固定資産税が上がります。

その為に、空地にせずに空き家を建てたままにする人が増えています。

空き家のなかでも、特に問題視すべき空き家は「特定空き家等」とされ、更地と同じ固定資産税が課せられます。

建物があっても更地と同じ固定資産税が課せられる「特定空き家等」ってなに?

〇倒壊など、いちじるしく保安上危険となる恐れのある状態

〇いちじるしく衛生上有害となる恐れのある状態

〇適切な管理がおこなわれないことにより、著しく景観をそこなっている状態

〇その他周辺の生活環境の保全を図るために、放置することが不適切である状態

 

平成28年度税制改正大網

2020年(税制改正)

2020年(税制改正)

「相続した空き家を売却した場合の所得税の軽減税率」が新しく創設されました。

今までは居住用不動産が対象であった3000万円特別控除が、相続不動産にも適用されることになりました。

つまり相続してから3年以内に条件を満たして譲渡すれば、譲渡益から3000万円を控除されます。

条件って具体的にどんな内容?

〇1981年5月31日以前に建築された「旧耐震基準」で建てられた家屋であること

〇区分所有建築物(マンションなど)は適用対象外

〇相続開始により、空家になった家屋であること

〇相続発生後、住む・貸す・事業に用いてないこと

〇売却価格が1億円以下であること

〇建物は解体するか、新耐震基準を満たすよう改修してから売却すること

※別に細かな決まりごとがあります。

 

 


最後に‥

まとめ

空き家になっている所有不動産はありませんか?のお話でした。

空き家にかかる、固定資産税譲渡所得の特別控除の特例の内容がポイント。

この記事が参考になれば幸いです。


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令和2年1月22日 投稿 1-122

 

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