なんでもかんでも不動産ブログ
南 敏和です。
目次
不動産の共有(メリット・デメリット)
・不動産を共有することのメリット
節税効果
居住用のマイホームを売却したときは、マイホーム特例を受けることができます。
所定の条件を満たせば、譲渡所得税から最大3,000万の控除を受けることがでいます。
参考:国税庁 マイホームを売ったときの特例
共有不動産を売却することで、各共有者がそれぞれ特例を利用することができます。
そしてより節税することができるというメリットがあります。
夫婦で住宅ローン控除を受けられる。
不動産を夫婦共有名義にすることで、住宅ローン控除を2重に受けることができます。
住宅ローン控除とは、住宅ローンの年末残高に応じて所得税や住民税が控除される制度です。
10年間、住宅ローンの年末残高1%が返金されます。
例えば、年末残高が3,000万あるとすれば、30万(1%)の返金がなされます。
そして、不動産の名義を夫婦の共有名義にすることで、この住宅ローン控除を2重に受けることができます。
よって、単独名義にしたときよりも、大きな減税効果が期待できます。
トラブル
デメリット
「売却・賃貸・修理時の場合」
相続人全員の同意が必要なために、手続きがむずかしくなるケースがあります。
ご夫婦でマンション等を共有にすることはよくあります。
夫婦関係がうまくいっている場合はなんの問題もないのでが‥。
いざ夫婦関係が悪化した場合は困ったことになったケースがあります。
マンション等を売却する場合は、双方が同意しないと話が前に進みません。
どちらかが、売却意思に反すると売却することができません。
以前依頼をいただいていまして、困ったことを思い出しました。
これは「任意売却」の案件で奥さまが「もと夫の顔なんか見たくない」と言われました。
そして協力はしたくないと言うことで、結局そのままの状態で競売になりました。
その場合任意売却でなくても、売りたい時にすぐに売れないと言うことが起こります。
そのほかの親族と共有にした場合は、だれが住むのか賃料はどうするのか修繕費はだれが負担するのか‥。
それぞれの意見が分かれて、もめ事に発展することがあります。
夫婦の時と同様、売りたくても売却に同意しない人がいれば、売れない場合も考えられます。
相続が発生して、共有者が増えると益々ことを行う場合すぐに前進することができません。
相続に関しては、顔も見たことがない人が共有者になったりするからとても面倒です。
不動産で共有する場合はお互いに注意することが必要です。
最後に‥
不動産共有のメリットを活かすことで、大きな節税と減税を受けることができます。
但し、共有者とのコミュニケーションには十分に注意しましょう。
不動産共有のメリットとデメリットのお話をしました。
この記事が参考になれば嬉しいです。
最後まで、お読みいただきありがとうございます。
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工藤清敏先生のファン!
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令和2年2月16日 再更新 1-19(1-10)
京都マラソン・熊本城マラソン開催日
大阪市中央区・心斎橋で不動産会社を経営・(不動産業界42年)
奈良県大和郡山市出身・居住。走る・食べる・歌う・笑う・ゴルフ・温泉・人が好きです。
※聖火ランナーに選ばれる。
※走行日程(奈良県)2021年4月12日(月)奈良県香芝市
※NHKのど自慢 本選出場 2022年6月12日(日)奈良県 田原本青垣生涯学習センター
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