なんでもかんでも不動産ブログ
南 敏和です。
前回のお話
今回は‥。
不動産の仲介手数料についてお話します。
目次
不動産仲介手数料
仲介手数料以外の費用
通常の仲介業務で不動産会社に発生する費用は、依頼者(お客さま)に請求することはできません。
一般的に行う広告費用や購入希望者の現地案内等に関わる費用は、売買契約成立時に発生する仲介手数料に含まれます。
依頼者の希望で行った通常の販売活動では行わない広告宣伝費用。
遠隔地の購入希望者との交渉のための、旅費出張等は別途請求することはできます。
●依頼者の依頼に基づいて発生してもの
●通常の仲介業務では発生しない費用
●実費であること
上記のすべてが満たされている場合の例外的な扱いであります。
仲介手数料
仲介手数料の上限額(依頼者の一方から受領できる報酬額)別途消費税がかかります。
消費税は10%必要です。
注意すべき不動産会社
●仲介手数料の上限額を超える手数料を提示してくる
●上限額をあたかも法律により一律で設定された手数料である説明をしてくる
●仲介手数料以外に発生する広告費用等を当然のように請求してくる
宅地または建物の売買等に関して受けとることができる報酬額
仲介手数料(両手)
不動産会社は仲介手数料が大きな収益になります。
片手数料 例)売買額3,000万 仲介手数料 3%+6万 96万(別途消費税)
両手数料 例)売買額3,000万 仲介手数料 3%+6万 96万(別途消費税)×2 合計192万
収益の手数料比率を向上させるために、囲い込みをする実態があります。
業者が売主・買主を独占して取引をしたい為に業者間での情報交流をしない場合があります。
偶然、そうなったかは定かではありませんが‥。
一般消費者はこれには関係はありません。
囲い込みにて売買推進状況がわるくなるケースがあることは事実です。
日本ブログ村
最後に‥
仲介手数料は上限金額のため、交渉によってはダウンさせるの可能性はあるかと思います。
しかし無理な交渉は販売活動に支障が生じる場合もありますから、ご注意してくださいませ。
不動産の仲介手数料についてお話しました。
このお話が生活の参考になれば嬉しいです。
最後まで、お読みいただきありがとうございます。
工藤清敏先生のファン!
「ブログランキングに参加しています」
応援のクリックをお願いします。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
️
令和2年2月24日 再更新 1-25(1-17)
振替休日
大阪市中央区・心斎橋で不動産会社を経営・(不動産業界42年)
奈良県大和郡山市出身・居住。走る・食べる・歌う・笑う・ゴルフ・温泉・人が好きです。
※聖火ランナーに選ばれる。
※走行日程(奈良県)2021年4月12日(月)奈良県香芝市
※NHKのど自慢 本選出場 2022年6月12日(日)奈良県 田原本青垣生涯学習センター
「恋する街角」山内 惠介さんの曲を歌う