なんでもかんでも不動産ブログ
南 敏和です。
前回の記事も、よろしければご覧くださいませ ↓ ↓ ↓
今回は‥。
目次
不動産トラブル(苦情)
新型コロナウイルスの影響で不動産の苦情が多発することが想定されます。
急激な売上減少にて、店舗賃料の値下げ交渉と安い賃料の店舗に移転もしくは解約も出てくると思います。
そんな時。不動産のトラブルはどこに言えばいいの?
不動産のトラブルには、住宅・マンション等・賃貸契約・リフォームなど色々なトラブルが起こりうるものです。
トラブルによっては、契約事項の不履行や法律関係などさまざまなケースがあります。
人間は感情の生き物ですから、対応によっては小さなトラブルが大きくなることも珍しくもありません。
多いトラブル
言った言わない‥。
相談する場所は全国の都道府県庁(宅地建物取引に関する苦情窓口)
「売買取引・賃貸借取引」に関する苦情を受け付けています。
窓口を利用するのがベストです。
職員は都道府県庁の公務員なので、不動産会社を詳しく調査する権限があります。
場合によって悪質な場合は、その不動産会社を営業停止させる場合もあり得ます。
不動産会社を、利用されるお客さま側にも「問題」がある場合もあると思います。
思い込みが多すぎて不動産会社の担当者の話を理解せずに、自分の都合のいいように解釈をしてしまったケースもあります。
原則は、すべて「書面」にしておくことがいいです。
実際問題として、それがなかなか徹底してできない現状もあります。
不動産保証協会
不動産業をする会社は、必ず不動産保証協会に加盟しなければなりません。
不動産に関するトラブルから消費者を保護して、損害が発生した場合には損失の補填をしてくれる業界の団体です。
一例として‥。
物件の説明などに関するトラブル
住宅購入契約にて仲介業者から「重要事項説明」を受けました。
最終的に理解をせずに署名・捺印も、考え直してみたら納得がいかないことが見つかり、後日契約を解除したい。
アンサー
理解をせずに契約をしたとしても、契約を解除することは出来ません。
仲介業者の説明に不備があり重要事項説明が正しくおこなわれていない場合を除いては、買主は手付金を放棄して解除することになります。
重要事項説明のときに不明点があれば、その時に質問して確認することが重要です。
他の相談場所
国民生活センター
コロナウイルス対応
消費・生活に関するトラブルや解決方法を相談できます。
メールでの相談、週末の電話相談なども受け付けてくれる組織。
不動産取引。不動産に関する苦情・トラブルのデータベース。
売却をお考えの方は、是非ともご一報くださいませ。
こちら
最後に‥
言った言わないでのトラブルが一番多いですから、不動産取引は原則すべて「書面」にておこないましょう。
担当店・担当者でのトラブルになれば、その会社の「本社に相談」するのも一つの手であるかも知れません。
不動産のトラブルに関してお話をしました。
参考になれば嬉しいです。
コロナウイルス風評が一日も早く沈静化することをお祈りします。
本日も最後までお読みいただきありがとうございました。
工藤清敏先生のファン。
漢宝塩で健康(薬のいらない生活)
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令和元年11月3日 投稿107
令和02年04月3日 更新1-2(37)
大阪市中央区・心斎橋で不動産会社を経営・(不動産業界42年)
奈良県大和郡山市出身・居住。走る・食べる・歌う・笑う・ゴルフ・温泉・人が好きです。
※聖火ランナーに選ばれる。
※走行日程(奈良県)2021年4月12日(月)奈良県香芝市
※NHKのど自慢 本選出場 2022年6月12日(日)奈良県 田原本青垣生涯学習センター
「恋する街角」山内 惠介さんの曲を歌う