目次
在職老齢年金 修正案
厚生労働者
厚生年金を減らす在職老齢年金について。現在は60歳前半で働くひと。
月収28万を超えると年金が減額されます。今回のお話は、この件です。
先月の記事
厚生省が提出した見直しケースでは、年金カット基準を月収合計62万円に引き上げる案が有力です。
上記の案が比較的収入が高い高齢者も減額対象から除外されるから「高所得者が優遇になる」との反発があった。
これにて、厚生省は現役世代の賃金と年金(報酬比例部分)の平均額をもとに、月収合計62万円に引き上げる案を修正。
修正した内容
65歳以上の年金減額基準の月収を現行「47万」を超える部分から「51万」を超える部分に引き上げる案になった。
なんと、62万案から51万案に11万円も引き下げられました。
結局は現行から4万のみの引き上げ案になったわけです。
あくまで修正案の段階です。
この案は、高齢者の働き意欲を促進することがねらいです。
11万も現行案から引き下げられて、高齢者の働く意欲が促進するのかなぁと思うのはわたしだけでしょうか?
在職老齢年金は60歳代前半で働くひとも対象で、現行は月収28万を超えると減額されます。
これに対しては、47万円超える・51万円超えるの検討は働く意欲が高まると思います。
あくまでもわたしの意見です。
意外と知らない人が多い
そこでやっぱり‥。
わたしの経験上検討してほしいのが、不動産による給与とは別の家賃収入の確保です。
家賃収入は不労所得の収入になります。
家賃は、自分が所有している不動産の部屋に住んでいる人が支払います。
労働をして収入を得ているわけではありません。
したがって、家賃収入は在職老齢年金制度の対象外になります。
だから年金の支給額を減らされることはありません。
年金減額基準の月収額に「家賃収入がプラス30万円」あっても、年金の支給額を減らされることはありません。
これって、最高にいいですよね。
老後の大家さんは、こころに余裕がもてますから病気にもなりにくく、老後の人生を謳歌できます。
最後に
在職老齢年金 修正案(厚生労働者)についてお話をしました。
それに並行して不動産による家賃収入(不労所得)
在職老齢年金制度の対象外。
年金の支給額を減らされることはありません。
在職老齢年金について参考になれば幸いです。
最後まで、お読みいただきありがとうございます。
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令和元年11月14日投稿(113)
わたくし事で、恐縮ですが‥。
※令和元年11月13日(昨日)
孫が誕生しました。(4人目)
おおきな男の子 4,140g
長男 2人目 ただいま
(名無しのごんべいさん)
大阪市中央区・心斎橋で不動産会社を経営・(不動産業界42年)
奈良県大和郡山市出身・居住。走る・食べる・歌う・笑う・ゴルフ・温泉・人が好きです。
※聖火ランナーに選ばれる。
※走行日程(奈良県)2021年4月12日(月)奈良県香芝市
※NHKのど自慢 本選出場 2022年6月12日(日)奈良県 田原本青垣生涯学習センター
「恋する街角」山内 惠介さんの曲を歌う