なんでもかんでも不動産ブログ
南 敏和です。
今回は‥節税(不動産)
に関してのお話。
結論として不正解。
前回の記事
高齢者がある目的でタワーマンションを購入して‥
この露骨な節税は、いかがなものなのか?
最高裁は厳しい判決を…
実勢価格と評価額(路線価)とのギャップを資産シフトに生かす手法(節税)
上記において最高裁の判決。
多額の相続税を課した国税局の処分を認める
厳しい判断をしました。
重要な論点はあからさまな節税目的があるかないか。
実勢価格と評価額(路線価)が大きくかけ離れている場合は国税庁長官の指示で適正な評価基準を適用できます。
今回の判決ではこの例外適用ケースにあたるとして認められました。
![心斎橋タワー](https://glee-happy.com/wp-content/uploads/2022/05/DSC_0236-224x300.jpg)
心斎橋タワー
上記の理由として
・節税の限定目的で購入してこと
・住む意志がなかったこと
購入者が高齢で現在地より遠方である
・相続税評価額(路線価)が実勢価格とかけ離れていたこと
・申告した相続税額が0円だったこと
専門家や事業者の間では、例外適用のケースにあたる基準が明示されていないとの意見が上がっています。
相続財産の価額は不特定多数の間の自由取引において通常成立すると認められるものである。
不動産の価額は国税局長が評価した路線価に基づいて計算されることが多いです。
実勢価格と大きくかけ離れていて著しく不適当な場合は国税庁長官の指示で適正な評価基準を適用できます。
最後に‥
タワーマンションが地方にも続々と建設されていて、タワマンバブルとの声も出てきています。
そしてタワマンバブルといわれ、こうして相続税対策の需要も人気を集めている昨今。
今回の判決がタワマン人気に今後、どのように影響するのかが注目の的になるでしょう。
あまりにも露骨で極まりない節税対策のお話でした。
新型コロナウイルス感染症が一日も早く終息することをお祈りします。
本日も最後までお読みいただきありがとうございました。
売却をお考えの方は、是非ともご一報くださいませ。
こちら
工藤清敏先生のファン。
漢宝塩で健康
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令和4年5月13日 投稿
ワイフのbirthdayでした。
![南 敏和](https://glee-happy.com/wp-content/uploads/2019/06/toshikazu-minami-photo.jpg)
大阪市中央区・心斎橋で不動産会社を経営・(不動産業界42年)
奈良県大和郡山市出身・居住。走る・食べる・歌う・笑う・ゴルフ・温泉・人が好きです。
※聖火ランナーに選ばれる。
※走行日程(奈良県)2021年4月12日(月)奈良県香芝市
※NHKのど自慢 本選出場 2022年6月12日(日)奈良県 田原本青垣生涯学習センター
「恋する街角」山内 惠介さんの曲を歌う